財産分与
このページでは財産分与について、
財産分与ほど重要
財産分与額の決め方
こんなものも対象に?
2つの注意点
離婚した相手が再婚すると
私からのアドバイス
のメニューで、あなたの悩みにお答えしていきたいと思います。
財産分与ほど重要
慰謝料と財産分与は別のものであることは、「慰謝料」のページでもご説明しました。
再度、確認をしましょう。
慰謝料==精神的苦痛に対する損害賠償
財産分与=夫婦で築いた財産を分けること
夫婦で婚姻中に築いた財産は、夫婦2人のものです。夫婦の一方が、相続や贈与で取得したものでないかぎり、名義がどちらか一方になっていたとしても、それは夫婦共有の財産と評価できますし、されなければおかしいですよね。
よくある話ですが、
夫は外で働いていた。妻は家で家事・子育てに働いた。夫は給与所得があるが、妻はない。夫が「誰のおかげでめしが食えているんだ」という。離婚の際に、夫は財産分与を認めようとしない。
これは的外れ、ですね。仮に、夫のおかげで食事ができていたとしても、妻の支えのおかげで夫は給料をもらって働けるわけですから。
法律上もこのように判断しています。ですから、妻が直接に収入を得ていなくても、夫の給料で購入した財産や預貯金でも、妻には潜在的に持分があります。
この潜在的な持分の清算が財産分与ですから、慰謝料と同じく、一括払いが基本になりますし、不動産や有価証券なら現物分与されることが基本でしょう。
さらに、財産分与には離婚によって生活が困難になる側を支える、という面もあります。ただし、困難になる側は、一生涯支えてもらえるわけではありません。あくまで、自力で生活できるようになるまでの保障、ということを知っておいてください。
ですから、離婚に関するお金で、みなさんの認知度が高いのは慰謝料でしょうが、若年離婚でこれからの可能性が多い皆さんに、私は財産分与こそしっかり考えていただきたいと思います。
これまでの生活で得た財産を分けてもらう当然の権利であるとともに、新しい人生の生活基盤となるものですから。
財産分与額の決め方
財産分与につきましても、慰謝料と同様で、法律により計算方法が定められているわけではありません。
では、何を根拠に計算されるのかといいますと、まずは当然ながら、みなさんの財産、そして年齢、婚姻期間、などにより総合的に算定されます。
慰謝料の場合は、婚姻期間が長いからといって必ずしも多くもらえるとはかぎらない、といいました。
ですが財産分与の場合は、一般的に見て婚姻期間が長いほど、蓄積なさった財産も多いでしょうから、慰謝料に比べて、財産分与は高額請求ができるといってよいでしょう。
こんなものも対象に?
財産分与の対象になる財産は、どのようなものがあるのでしょうか。
結婚してからお2人で築かれたあらゆる財産が対象になると、お考えください。あらゆる、というところがポイントです。
ですから、結婚前から各自で所有していたものは対象外です。いわゆる嫁入り道具は、厳密に考えますと、奥様が結婚前に購入なさっていることになりますから、財産分与の対象になりません。
また、結婚後の財産でも、どちらかが贈与や相続によって取得した財産も、対象から外れます。
さらには、結婚期間中でも、別居されていれば、その別居中に取得した財産は分与の対象になりません。
一方、こんなものも財産分与の対象になります。
それは負債、つまり借金です。
たとえば、家を購入してから離婚される場合、そのローンが残っていれば、そのローンも財産として分与の対象になりますからご注意ください。
あらゆる財産が、分与の対象です。
2つの注意点
財産分与について、2つの注意点に気をつけてください。
1つは、先ほども記しましたが、請求可能な期間が2年ということです。
では、もう1つですが、税金に関することですので、よくお読みください。
夫婦共有財産の清算である財産分与ですが、原則として税金、つまり贈与税はかかりません。
では、例外は? となるのですが、分与があまりにも多額にのぼる場合は、贈与税が発生します。
さらには、不動産を分与される場合、譲渡所得税に注意してください。
最高裁判所まで争われた事例(判決平成元年9月4日)です。
『夫婦であったAさんとBさんが離婚にあたり、所有していた不動産を財産分与しました。中身は、AさんがBさんに不動産を譲ったのです。離婚後、時間が経ったある日、不動産を譲った側のAさんに「譲渡所得税」の請求が来ました。これを知ったAさんが財産分与の無効を求めて訴えたのです』
この裁判では、Aさんの財産分与にあたっての錯誤(いわゆる、勘違い)が特殊な事情で認められましたが、現在の税制上は納税の必要があります。
しかし、以下の要件を満たせば不動産の財産分与も非課税になります。
@ 自宅として住んでいるなど、居住用のものであること
A 譲渡先が親族でないこと
これらに合致すれば、時価3000万円までの譲渡益には譲渡所得税はかかりません。
具体的には、
これまで自宅として住んでいた家屋を、財産分与として妻に譲ることにしたが、税金対策として、離婚して他人になってから譲渡する、といった具合です。これで、譲渡益が時価3000万円までと評価されれば、ご主人に譲渡所得税が課せられることはありません。
もちろん、奥様側は担保として、離婚協議書に不動産の名義を離婚後に変更し、登記する旨の文言を入れておくようにしましょう。
離婚した相手が再婚すると
若年離婚における財産分与のご相談が多いのがこの問題です。
「離婚相手が再婚をする。離婚時に分与すべき財産が不動産しかなく、そこに私が住み続けることとし、それに見合ったお金を相手に毎月分割払いで支払う約束をしたのだが、再婚後も支払いは必要なのか」
このケースの場合、離婚した相手が再婚しても、財産分与の支払いは必要です。
慰謝料も財産分与も一括払いが基本、と先ほど述べました。つまり、離婚後も支払いが残っている財産分与ということは、断言はできませんが、おそらく本来なら離婚時に一括して清算されるべき性格のものであったことでしょう。
そうしますと、すでに支払われるべきものを、分割払いにしてもらっているだけのことですから、相手が再婚し、たとえ飛躍的に経済的に豊かになったとしても、支払いは必要ということになります。
財産分与額を、離婚時にどのような内容・性格でお決めになるかで変わることがあります。
私からのアドバイス
離婚で財産分与をされる際には、実際にその話し合いをなさる前に、あらかじめ、お互いが所有する財産を調べておかれることをお勧めします。
おだやかに話し合いができればそれに越したことはありませんが、現実なかなか難しいでしょう。それに、今後の生活にかかわる財産分与となれば、話し合いがヒートアップすることは十分に想定できますね。
そこで、相手が提示する分与額が適切かどうか判断する必要があります。あまり一方的な提示をしてしまいますと、「隠し財産があるのでは」という不信感にもつながりかねません。
ですから、請求する側も、請求される側も、合意がしやすいようにお互いがあらかじめ調べておかれることが必要ではないでしょうか。
各自調べたものを話し合いの際に示しあえれば、一方の無理難題が通ることを避けられますし、おのずと落ち着くところでまとまると思います。
預貯金の額や口座番号、不動産、有価証券、そしてあれば負債の詳細、これらをきちんと調べてメモしておいてください。
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