養育費
このページでは養育費について、
養育費とは
養育費の平均
養育費額の増減
養育費 支払いの実態
のメニューで、あなたの悩みにお答えしていきたいと思います。
若年離婚のお悩みを抱えておられる方の多くにとって、この「養育費」の不安は大きいのではないでしょうか。
いざ夫婦は離婚してしまえば他人になりますが、親子の関係はなくなりません。親である以上、離婚してしまおうが、夫婦のままでいようが、子どもを扶養し、成人まで育て上げる義務があります。
この義務の一環として、必要な費用の経済的負担をするのが「養育費」です。
ですから、養育費というのは、あくまで子どもの扶養のためです。親権者(または監護者)が別れた相手からもらえる、慰謝料や財産分与とは違います。いうなれば、養育費をもらうのは子どもの権利、とお考えいただいてよろしいかと思います。
養育費は、両親が各自の収入や財産(いわゆる経済力)とその他の事情も考慮して、子どもの生活水準が両親の離婚前と変わらないようにする、という前提で相互に負担します。
一般的な平均値は、子ども1人あたり月3〜5万円くらいとなっています。
協議離婚の場合、養育費の金額や支払い方法などは、当事者の話し合いで決めます。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に申し立てをします。
養育費はその性格上、長期にわたって支払われるものが多く、途中で支払いが悪くなった、止まってしまった、というトラブルも少なくありません。またそれ以前に、離婚の際に養育費の取り決めをきちんとせず、後で困ってしまうケースもこれまた、少なくありません。
「離婚協議書をつくったから、これで安心」、であればよいのですが、万一に備えられることを当事務所ではお勧めします。
「どうすればいいの?」という方はこちらへ
養育費は、一度決めた後に増額・減額のいずれも変更することが可能です。
ただし、「今決めても、また後で変えられるし」といったお考えは持たないで下さい。「足りなくなったらまたもらえば‥」と、簡単にはいきません。
もちろん、当事者が話し合いをして、そこで簡単に変更の意見がまとまれば別ですが、現実問題、そううまく事が運ぶのは少ないようです。離婚ののち、それぞれに新しい生活が始まっている以上、無理もありませんね。
では、どういう場合なら変更できるのか、ですが、「やむをえない事情がある場合」とお考え下さい。
たとえば、
◎ 増額できるケース
・ ケガや病気で入院した
・ 受け取る側が病気や失業などにより収入が減ってしまった
・ 今もらっている額が社会通念上あわなくなった
などです。
最後の「社会通念上あわなくな」るとは、インフレで物価が大幅に上昇しているのに、昔のままの5万円では、といったようなものです。
◎ 減額できるケース
・ 支払う側が病気や失業などにより収入が減ってしまった
・ 受け取る側が大幅に所得を増やした
・ 今支払っている額が社会通念上あわなくなった
などです。
この場合の「社会通念上あわなくな」るとは、先ほどの逆、大幅なデフレが起こった場合などを想定してください。
このように見てきますと、養育費の支払いだけでなく、増額・減額についても、当事者間であらかじめ決めておかれるのがよろしいかと思います。
ここまでこのホームページをご覧下さっている方には無用な心配かもしれません。
しかし、離婚を決意されておられる方なら、
「早く別れたい」
「1日でも顔を見たくない」
という心情に駆られることも、よく分かります。
そこで、こんな統計結果をご覧いただきましょう。厚生労働省の統計による「平成15年度全国母子家庭世帯等調査結果報告」の一部をご紹介します。そこには、離婚にあたっての養育費の取り決め状況について、調査結果が報告されています。
そのなかに、「養育費を請求しない理由」という項目があります。そこではなんと、20.6%の人が、「相手と関りたくないから」養育費を請求しない、と回答しておられるのです。
先ほども言いましたように、養育費はいうなれば子どもの権利、のようなものです。それを、親の都合で取り決めをしないということが、将来あるかわいいわが子にとっていいことなのかどうか、をお考え下さい。
この統計結果は、若年離婚を考えておられるあなたをきっとより冷静にさせ、あなたにとって有益なものになると、考えます。
どうかこのあとを、ご覧ください。
1 養育費の取り決めの有無
@ 協議離婚
| 養育費の取り決めをした | 27.2%
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| 養育費の取り決めをしなかった | 72.8%
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A 調停離婚
| 養育費の取り決めをした | 74.8%
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| 養育費の取り決めをしなかった | 25.2%
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2 養育費を請求しない理由
| 相手に支払う意思や能力がないと思った | 48.0%
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| 相手と関りたくない | 20.6%
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| 養育費を請求できることを知らなかった | 3.6%
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| その他 | 27.8%
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3 養育費の支払いの現状
@ 協議離婚
| 養育費を受け取ったことがない | 72.6%
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| 養育費を過去に受け取ったことがある | 12.9%
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| 養育費を現在も受け取っている | 14.6%
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A 調停離婚
| 養育費を受け取ったことがない | 31.3%
|
| 養育費を過去に受け取ったことがある | 31.3%
|
| 養育費を現在も受け取っている | 37.4%
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いかがでしょうか、離婚を考えておられるあなたのご参考になったでしょうか?
養育費の取り決めの有無を見てみますと、「ある」と「ない」が協議離婚の場合と、調停離婚の場合ではほぼ逆転しています。
そのうえ、養育費の支払い現状は、「受け取ったことがない」方は、協議離婚の場合より、調停離婚の方が半減していますね。
調停という形を採ることにより、第三者の知恵が入ってこういう結果になっているのだろうと推察できますが、「離婚の種類」で見ましたように、日本での離婚の90%が「協議離婚」、また「調停離婚」は時間がかかることが大半、と考えますと、調停までいかなくとも、あなたが協議離婚される際にお子さんのことをお考えになって、きっちり話し合いをなされば、「協議離婚」であっても養育費のことで後々困らずに済みます。
先ほどの統計データを見ていただいて、冷静に話し合いをすることが必要だと実感していただきたいのです。お二人にとってかけがえのない大切なお子さんのことをお考えになり、きちんと文書にして、お互いの合意事項をまとめておかれることをお勧めします。
もちろん、「相手が養育費を払わなくなったら」ということまで想定しておき、お二人が合意できる文書にしておくことが大切です。
養育費は誰のためでもなく、かわいいわが子のため。
ましてや、若年離婚はお子さんがまだ小さいという方が多いと思います。お子さんの「これから」という時期に、親の感情で可能性を狭めてしまうことはできるかぎり避けてあげてください。
「相手と関りたくない」と一時の感情に押し流されず、お子さんを第一に考えてあげてくださるよう、若年離婚問題のプロとしてお願いいたします。
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