離婚相談,40歳台までの若年離婚,財産分与,慰謝料,協議離婚,
養育費,親権,面接交渉など、離婚で後悔しないための『離婚相談あんしんサポート!』


離婚相談ステーション ご相談・ご依頼はこちらから
離婚の決断
その前に
離婚相談のすすめ
トップページ


離婚の種類

親権

養育費

面接交渉権

慰謝料

財産分与
離婚を
決心された方へ
離婚協議書

公正証書による
離婚協議書




ステーションご案内
ステーションの方針

特商法に基づく表示

プライバシー

免責事項

ご依頼の手順

料金

リンク集
離婚相談
      ステーション



 
お知らせ

当ステーションでは、業務の質を落とさないためにも、離婚に関する業務の月間受注数の制限を行っています。ご依頼にお応えできないこともありますので、予めお客様のご理解をお願いいたします。

相続・遺産分けサポート

「この内容で本当にいいのか・・・?」 枚方・交野をはじめ、相続・遺産分けに関する問題をサポートします。


パスポート申請(京都・大阪・奈良・大津)代行センター

京都・大阪・奈良・大津のパスポート申請手続きを格安でスピーディーに安心代行。


心を伝える遺言書づくり

「心を伝える遺言書」づくりとは? 全国どこにもない、当所だけのオリジナルサービスで遺言書作成をサポート!


投資顧問業登録手続代行センター

京都や大阪、奈良での投資顧問業の助言と一任業務の手続代行なら、投資顧問業登録手続代行センターへ!


交通事故相談

枚方や交野・寝屋川、京都南部にお住まいで交通事故によりお困りの方、法的問題などご相談ください。


古物商許可サポート

枚方・交野・奈良・京都での古物商許可申請の手続はお任せ! ネット利用の許可申請も迅速サポート!


マンション管理業登録サポート

枚方・交野・奈良・京都でのマンション管理業登録の手続はご相談ください 迅速にサポートいたします!



養育費

このページでは養育費について、

    養育費とは

    養育費の平均

    養育費額の増減

    養育費 支払いの実態

のメニューで、あなたの悩みにお答えしていきたいと思います。



養育費とは

若年離婚のお悩みを抱えておられる方の多くにとって、この「養育費」の不安は大きいのではないでしょうか。

いざ夫婦は離婚してしまえば他人になりますが、親子の関係はなくなりません。親である以上、離婚してしまおうが、夫婦のままでいようが、子どもを扶養し、成人まで育て上げる義務があります。

この義務の一環として、必要な費用の経済的負担をするのが「養育費」です。

ですから、養育費というのは、あくまで子どもの扶養のためです。親権者(または監護者)が別れた相手からもらえる、慰謝料や財産分与とは違います。いうなれば、養育費をもらうのは子どもの権利、とお考えいただいてよろしいかと思います。



養育費の平均

養育費は、両親が各自の収入や財産(いわゆる経済力)とその他の事情も考慮して、子どもの生活水準が両親の離婚前と変わらないようにする、という前提で相互に負担します。

一般的な平均値は、子ども1人あたり月3〜5万円くらいとなっています。

協議離婚の場合、養育費の金額や支払い方法などは、当事者の話し合いで決めます。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に申し立てをします。

養育費はその性格上、長期にわたって支払われるものが多く、途中で支払いが悪くなった、止まってしまった、というトラブルも少なくありません。またそれ以前に、離婚の際に養育費の取り決めをきちんとせず、後で困ってしまうケースもこれまた、少なくありません。

「離婚協議書をつくったから、これで安心」、であればよいのですが、万一に備えられることを当事務所ではお勧めします。

「どうすればいいの?」という方はこちらへ

先頭に戻る

離婚相談のお申し込みは今すぐこちらへ


養育費額の増減

養育費は、一度決めた後に増額・減額のいずれも変更することが可能です。

ただし、「今決めても、また後で変えられるし」といったお考えは持たないで下さい。「足りなくなったらまたもらえば‥」と、簡単にはいきません。

もちろん、当事者が話し合いをして、そこで簡単に変更の意見がまとまれば別ですが、現実問題、そううまく事が運ぶのは少ないようです。離婚ののち、それぞれに新しい生活が始まっている以上、無理もありませんね。

では、どういう場合なら変更できるのか、ですが、「やむをえない事情がある場合」とお考え下さい。

たとえば、

◎ 増額できるケース

    ・ ケガや病気で入院した
    ・ 受け取る側が病気や失業などにより収入が減ってしまった
    ・ 今もらっている額が社会通念上あわなくなった

などです。

最後の「社会通念上あわなくな」るとは、インフレで物価が大幅に上昇しているのに、昔のままの5万円では、といったようなものです。

◎ 減額できるケース

    ・ 支払う側が病気や失業などにより収入が減ってしまった
    ・ 受け取る側が大幅に所得を増やした
    ・ 今支払っている額が社会通念上あわなくなった

などです。

この場合の「社会通念上あわなくな」るとは、先ほどの逆、大幅なデフレが起こった場合などを想定してください。

このように見てきますと、養育費の支払いだけでなく、増額・減額についても、当事者間であらかじめ決めておかれるのがよろしいかと思います。

先頭に戻る

離婚相談のお申し込みは今すぐこちらへ


養育費 支払いの実態

ここまでこのホームページをご覧下さっている方には無用な心配かもしれません。

しかし、離婚を決意されておられる方なら、

    「早く別れたい」
    「1日でも顔を見たくない」

という心情に駆られることも、よく分かります。

そこで、こんな統計結果をご覧いただきましょう。厚生労働省の統計による「平成15年度全国母子家庭世帯等調査結果報告」の一部をご紹介します。そこには、離婚にあたっての養育費の取り決め状況について、調査結果が報告されています。

そのなかに、「養育費を請求しない理由」という項目があります。そこではなんと、20.6%の人が、「相手と関りたくないから」養育費を請求しない、と回答しておられるのです。

先ほども言いましたように、養育費はいうなれば子どもの権利、のようなものです。それを、親の都合で取り決めをしないということが、将来あるかわいいわが子にとっていいことなのかどうか、をお考え下さい。

この統計結果は、若年離婚を考えておられるあなたをきっとより冷静にさせ、あなたにとって有益なものになると、考えます。

どうかこのあとを、ご覧ください。

1 養育費の取り決めの有無

@ 協議離婚

養育費の取り決めをした27.2%
養育費の取り決めをしなかった72.8%

A 調停離婚
養育費の取り決めをした74.8%
養育費の取り決めをしなかった25.2%



2 養育費を請求しない理由

相手に支払う意思や能力がないと思った48.0%
相手と関りたくない20.6%
養育費を請求できることを知らなかった 3.6%
その他27.8%



3 養育費の支払いの現状

@ 協議離婚

養育費を受け取ったことがない72.6%
養育費を過去に受け取ったことがある12.9%
養育費を現在も受け取っている14.6%

A 調停離婚

養育費を受け取ったことがない31.3%
養育費を過去に受け取ったことがある31.3%
養育費を現在も受け取っている37.4%


いかがでしょうか、離婚を考えておられるあなたのご参考になったでしょうか?

養育費の取り決めの有無を見てみますと、「ある」と「ない」が協議離婚の場合と、調停離婚の場合ではほぼ逆転しています。

そのうえ、養育費の支払い現状は、「受け取ったことがない」方は、協議離婚の場合より、調停離婚の方が半減していますね。

調停という形を採ることにより、第三者の知恵が入ってこういう結果になっているのだろうと推察できますが、「離婚の種類」で見ましたように、日本での離婚の90%が「協議離婚」、また「調停離婚」は時間がかかることが大半、と考えますと、調停までいかなくとも、あなたが協議離婚される際にお子さんのことをお考えになって、きっちり話し合いをなされば、「協議離婚」であっても養育費のことで後々困らずに済みます。

先ほどの統計データを見ていただいて、冷静に話し合いをすることが必要だと実感していただきたいのです。お二人にとってかけがえのない大切なお子さんのことをお考えになり、きちんと文書にして、お互いの合意事項をまとめておかれることをお勧めします。

もちろん、「相手が養育費を払わなくなったら」ということまで想定しておき、お二人が合意できる文書にしておくことが大切です。

養育費は誰のためでもなく、かわいいわが子のため。

ましてや、若年離婚はお子さんがまだ小さいという方が多いと思います。お子さんの「これから」という時期に、親の感情で可能性を狭めてしまうことはできるかぎり避けてあげてください。

「相手と関りたくない」と一時の感情に押し流されず、お子さんを第一に考えてあげてくださるよう、若年離婚問題のプロとしてお願いいたします。

先頭に戻る

離婚相談のお申し込みは今すぐこちらへ


離婚相談ステーションのサービス

お客様からの養育費に関してよくあるご相談・ご要望を下記にまとめてみました。あなたに該当するものはありませんか。当事務所では、お客様お一人お一人に適した方法での対処をご提案させていただきます。

 養育費をきちんと支払ってもらえる文書をつくりたい

 養育費の支払いが止まっている

 養育費の支払い請求をしたい

 養育費の計算方法を知りたい

 任せきりではなく一緒に考えてもらえる人に頼みたい
                                                                               

ご相談・ご依頼のお申し込みはこちらへ

つぎ「面接交渉権」へ

先頭に戻る




即対応が可能な地域

■大阪府 枚方市・交野市・寝屋川市・門真市・守口市・大阪市・高槻市・茨木市・島本町・箕面市・池田市・四条畷市・大東市・吹田市・摂津市・豊中市・東大阪市・堺市
■京都府 京田辺市・城陽市・木津川市・宇治市・長岡京市・向日市・亀岡市・八幡市・京都市北区・京都市上京区・京都市左京区・京都市中京区・京都市下京区・京都市南区・京都市東山区・京都市山科区・京都市伏見区・京都市右京区・京都市西京区・乙訓郡大山崎町・久世郡久御山町・相楽郡笠置町・相楽郡精華町・相楽郡南山城村・相楽郡和束町・綴喜郡井手町・綴喜郡宇治田原町
■奈良県 奈良市・大和郡山市・生駒市・大和高田市・北C城郡王寺町・北C城郡河合町・北C城郡上牧町・北C城郡広陵町・生駒郡斑鳩町・生駒郡三郷町・生駒郡平群町
■滋賀県 大津市・草津市・栗東市
■兵庫県 尼崎市・宝塚市・三田市・西宮市・芦屋市
■他の地域でもご相談ください

Copyright(C) 2006-2008 離婚相談ステーション All Rights Reserved