親権
このページでは親権について、
親権の意味
お子さんの福祉と利益のために
親権者が決まらないときは
親権者の変更
のメニューで、あなたの困りごとにお答えしていきたいと思います。
親権の意味
『40歳代までの若年離婚』でお悩みを抱えておられる方の多くは、お子さんが未成年で、この「親権」問題が離婚の大きなテーマになっていることと思います。
親権とは、子どもに対しての親の権利義務の総称です。それは、法的に見ると、2つの性質を持ったものに分けることができます。
ひとつは、子どもの世話をしたり、しつけや教育をする「身上監護権」。もうひとつは、子どもの財産管理をしたり、後見人として契約を行ったりする「財産管理権」です。
あなたが相手と話し合いによって離婚をされる場合、そのお子さんが未成年であれば、親権者をどちらにするか、決めなくてはなりません。
未成年であれば、といいましたが、お子さんが成人していれば親権の問題は生じないからです。
お子さんの福祉と利益のために
親権は、お二人の間で、離婚をなさる前に決めておかなくてはいけません。
未成年の子がある夫婦が、協議離婚をする際には、子ども1人1人の親権者が誰になるのか、それを離婚届に書かないと届は受理されません。つまり、離婚できないのです。
ですから、お二人の話し合いの中で、お子さんの親権者を決めてください。
心情として、「私が‥」と言い争われることもあるでしょうし、そのお気持ちも分かります。
ただ、若年離婚のお若い二人が一時の感情に流されるがあまりに、「お子さんのため」という視点が欠如してしまうようなことだけは、避けていただきたいと思います。
親権者はお子さんの福祉と利益を中心に、話し合いを進めてくださるよう、離婚問題のプロとして、お願いします。
親権者が決まらないときは
親権者が決まらず、協議離婚の話し合いも進まない、といった場合は裁判所に親権を決めるための調停あるいは審判を申し立てます。
ここでは、離婚そのものの場合と少し手続が異なるところがあります。
離婚は、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てをすることを「離婚の種類」のページで確認しました。
「離婚の種類」のページへ
そして、調停で話がまとまらなければ、審判が下されるのでしたね。
しかし、親権問題では、離婚と同様に調停を申し立て、決まらなければ審判へ、としてもかまいませんし、調停をとばして直接審判へ、という方法でもかまわないことになっています。
それでも決まらなければ訴訟へ、というその先の流れは同じです。
親権者の変更
若年離婚の方で、ご相談が意外と多いのがこのテーマです。
結論から申しますと、親権者の変更は「できる場合もある」ということになります。
つまり、できるとはかぎらないのです。
たとえば、
「別れた妻が子どもを引き取ったが、再婚の後、その人との間に子どもが生まれたとたんに私の子の面倒をみなくなった」
若年離婚の場合、再婚をなさることも十分に考えられます。そこで、このような問題が生じることもあります。
この場合は、変更が可能なケースでしょう。
「離婚するときに子どもはいい、と思ったが、いざ離れて暮らし始めると寂しくなったから、親権を主張したい」
この場合は、まず認められないのではないでしょうか。
このように、親権は、親の都合でどうにでもなるものでは決してありません。
家庭裁判所で親権変更の調停ないし審判を申し立て、裁判所が調査を行い、子どもの利益を考え、変更の必要性を判断します。
お子さんが、まだ若い親の感情に振り回されることにならないためにも、よくよくお考えになって、結論をお出しください。
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