離婚の種類
このページでは離婚の種類について、
協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
のメニューで、あなたの困りごとにお答えしていきたいと思います。
後々になってトラブルを起こさないためにも、まずは離婚について知識を深めていただきたいと思います。
メディアの影響が大きいのでしょうか、離婚は裁判でするもの、と思っておられる方が少なくありません。
離婚のためにはまず弁護士を決めて、裁判所に出向き、いやな思いもしながら争わなくてはならない。そして、「弁護士を頼むと着手金だけで高額な費用がかかる。やっぱり私は、専門家に依頼できない」。
そう考えて専門家に相談されることをあきらめてしまう方もおられます。
確かに、場合によっては弁護士を立て、裁判で争わなくてはならない離婚もあります。
ほとんどが協議離婚
しかし、日本で行われる離婚の約90%は、「協議離婚」というもので、その名の通り、当事者が協議して離婚します。
ですから、弁護士を立てる必要もありませんし、裁判所に出向く必要もありません。あくまで、当事者が話し合いをして、協議のうえ離婚するのです。
「そうなのか、専門家に頼む必要はないのか」
とお考えの方は、どうぞこのページを最後まで読んでくださることをお勧めします。あなたが後になってお困りにならないためにも。
それでは、離婚の種類をご一緒に見ていきましょう。
1 協議離婚
協議離婚とは、夫婦の合意のみでできる離婚です。
つまり、当事者同士で話し合いをして、2人の間で意見がまとまれば、理由はどうあれ、離婚することができるのです。
そして、先ほども言いましたように、実際に離婚する夫婦の約90%が、この協議離婚により、離婚をしています。
協議離婚は、役所に備えられている離婚届に必要な事柄を記入して、両者が署名・押印して提出すれば、成立するのです。
しかし、ここで注意が必要です!
なぜ注意が必要か。それは手続き上、協議離婚は簡単にできてしまうためです。
「顔も見たくない」
「とにかく早く別れたい」
離婚をしようとお考えの2人ですから、そういう心情になってしまうのも無理はありません。
ですが、簡単であるがゆえに、後々になってもめるケースが少なくないのです。
たとえば、あなたが役所に離婚届を持参されても、不備がなければただ受理されるだけでしょう。
「財産分与はどうされましたか?」
「養育費の支払い方法は決まっていますか?」
「引き取らない親御さんはどうやってお子様に会われるのですか?」
こんなことは、聞いてくれません。
協議離婚とは、2人の合意のみでできてしまいますから、その後に関する問題も、2人で合意して決めてください、ということなのです。
ですから、協議離婚される方こそ、後々のトラブルを避けるためにも、専門家に依頼されて、もめないような離婚協議書を作成しておかれることをお勧めいたします。
2 調停離婚
これは、家庭裁判所において扱われるものです。
離婚に関して夫婦で話し合いをしてみたが、どちらかが離婚に応じない、あるいは離婚自体は合意したけれど、その他の親権や財産分与でまとまらない、といった場合には協議離婚ではすべてが片付きませんね。
そこで家庭裁判所の出番となるわけです。
家庭裁判所というところは、よく刑事ドラマで見られるような裁判所のイメージをもって出掛けられますと、拍子抜けしてしまいます。ドラマのように、裁判官の両側に弁護士と検事がいて、被告人を挟んで争うといったところではありません。
ましてや、離婚調停ですから、被告人など存在しません。
少し話しがそれますが、離婚に関する争いは、いきなり訴訟を起こせません。
まず、家庭裁判所にて調停を行ってから、それが不調に終われば訴訟してもよいですよ、となっています(調停前置主義といわれます)。
調停は、離婚やその他の事柄を決めてくれるわけではありません。離婚を決めるのは、あくまで当事者なのです。調停は夫婦が納得をして解決策を探るところですから、強制的に結論がだされることはありません。
だったら二人で話し合うのと変わらないじゃないか、と思われるでしょう。
調停では、当事者だけでなく、第三者が間に入ってくれるのです。その第三者とは、家事審判官(裁判官)1人と家事調停委員2人以上からなる調停委員会のことです。調停委員会が当事者の話を聞きながら、事がうまく運ぶように助言してくれます。
また調停では、相手の顔を見るとうまく話せない、といった人への配慮もしてくれます。つまり、相手と顔を合わすことがないようにしてくれますし、待合室も当事者別々です。話を聞いてもらう際には夫婦別々に聞いてくれ、自分が言ったことを相手に調停委員会から伝えてもらえる、といった感じです。状況によっては、2人が顔を合わせて話し合いをすることもあります。
調停が1回で終わればいいのですが、実際はそのようなことは少なく、多くは半年ほど要するようです。
そして、合意にこぎつけることができれば、調停調書が作成されます。この調停調書は、調停において決定した事項について記載され、その内容は確定した判決と同じだけの効果が発生します。
確定した判決ですから、控訴したり上告して覆すことは不可能なのです。
さらに、万一この調書に従わなければ強制執行されることもあることを覚えておいてください。
調停調書が作成されますと、調停は無事成立となり、終了します。
なお、調停を申し立てるかどうか決まらない、といった方は、家庭裁判所内にある「家事相談室」を利用されてもよいでしょう。ここでは、家庭裁判所調査官や裁判所書記官が相談にのってくれます。もちろん、調停や審判の手続なども教えてくれますし、費用はいくらかかるのか、どんな書類を用意すればよいのか、なども親切に教えてもらえます。
この家事相談は無料ですが、電話での相談は受け付けてくれません。
3 審判離婚
調停を何度行っても当事者の話がまとまらず、調停委員が審判にしたほうがよいと判断した、あるいは、離婚したほうが双方のためになるがもう少しのところがまとまらない、などの場合に家庭裁判所で審判をすることになり、この審判による離婚のことを「審判離婚」といいます。
審判の結果に納得がいかなければ異議申し立てができ、異議申し立てがありますと審判の効力はなくなります。
ちなみに、この不服申し立ては2週間以内にしなければなりません。この期間中に不服申し立てがなければ、その時点で離婚は成立することになります。
4 裁判離婚
協議離婚もできない、調停で話し合いがつかない、裁判所の審判にも納得がいかない、となりますと、最後の手段として離婚訴訟を起こして離婚の請求をすることになります。
これが、裁判離婚です。テレビなどではもうすっかりおなじみですね。
ただし、なんでもかんでも裁判で争えるわけではありません。訴訟を起こすには、「法定離婚事由」が必要になるのです。この内容は、民法で定められています。
@ 不貞行為
わが国では一夫一妻制度を採用しており、夫婦はそれぞれ貞操義務を負っています。その義務に反すれば、離婚事由にあたります。
裁判では、不貞行為があったかなかったかの事実関係も当然問われますが、同時に、それが原因で婚姻が実質破綻しているか、にも重点がおかれるとお考え下さい。
A 3年以上の生死不明
生存も死亡も判明しない状態が、最後に音信があったときから3年以上続いている、そんな場合も離婚事由になります。
配偶者に対しては、そのような状態に至った責任の有無は問われません。
もっとも、実は生きていることを知っているのだが、という場合はこれに該当しません。
B 悪意の遺棄
当然のことですが、夫婦は協力して、助け合って生きる義務があります。それに反して、相手を放ったらかしにしてはいけません。
このように、相手を置き去りにしたり、相手を追い出したりするのは離婚事由にあたります。
この他、同居しているが生活費を家庭にちっとも入れなかったり、生活費は振り込まれているがちっとも家に帰ってこなかったりしても、悪意の遺棄にあたると解釈されています。
一方、夫の暴力から逃げたくて家を出た、といった場合に、相手が悪意の遺棄を主張しても、これは該当しません。
C 回復の見込みがない重度の精神病
普通の結婚生活が維持できるかどうか、が問題になります。そして、重度の精神病かどうかは、医師が判定します。
もちろん、本当に回復見込みがないのかどうかは、簡単に判断できませんから、一方が精神病で入院したからといって、すぐに離婚請求しても、これは認められないとお考え下さい。
さらに、相手の離婚後の療養や生活などについてある程度めどがたたないと、裁判所は離婚を認めないでしょう。
D 婚姻を継続しがたい重大な事由
これがもっとも離婚事由として多いのではないでしょうか。
それだけこの領域は幅が広く、いろいろな場面があります。
「私が病に臥せっていた間、看病もなにもせず放っておかれた」
「暴力がひどく、とても生活なんて一緒にできない」
「妻が宗教活動にのめりこみ、生活が崩壊してしまっている」
「相手の性欲が正常と思える範囲を超えていて、ついていけない」
「夫は働きもせず、怠けてばかりで、愛情を感じることができなくなった」
いわゆる性格の不一致、というものがこの「婚姻を継続しがたい重大な事由」の代表格ですが、このようなものも含まれることをご承知おきください。
客観的に見て、この結婚はどう見ても破綻している、ということが判断基準になるといってよいでしょう。
ここまで見てきましたように、離婚には4つの方法があります。
一番初めの「協議離婚」でお互いが合意できれば、時間もお金も労力も、少なくてすみます。なにより、裁判まで発展してしまいますと、お互いがいやな思いをすることを避けられなくなってしまいかねません。
そうならないためにも、当事者がきちんと、じっくり話し合いをなさって、方向性を導いていただきたいものです。
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