面接交渉権
『若年離婚』をされる方で、お子さんがおられるなら避けて通れないのが、先の「親権」「養育費」の問題です。
しかし、
「親権も決まった。養育費の額も決まった」
で終わりではありません。
お子さんを引き取られる方はともかく、そうでない方はもうお子さんに会われないのですか?
ここで問題となるのがこの「面接交渉権」です。よって、「親権」「養育費」「面接交渉権」は3つで1つ、くらいにお考えいただいて、一緒に話し合いをお進めください。
離婚した夫婦のうち、親権者(または監護者)にならなかった方が、離婚の後に子どもと会ったり、一緒に時間を過ごしたりする権利のことです。
離婚の際のいざこざから、なかには「子どもには一切関ってほしくないから、相手には会わせたくない」と考える親が多いことも事実です。
ですが、これは誰のためでもなく、お子さんのために考えていただきたい問題です。
裁判所も、別れた親と会うことがよほど子どものためにならないと判断できないかぎり、この権利を認めていこうという方針です。
ですから、長い目で、お子さんのために将来をどう決めることが最適か、を考えてあげてください。
面接交渉 あとでもめないテクニック
では、どんなことを決めればいいのか? になりますね。
たとえば、
あなたはご自分が(または相手が)どんなふうにお子さんと会いたいと思われますか?
それは、月に何回くらいを希望されますか?
どこで会いたいですか?
そこまでは誰が、どうやってお子さんを連れてくるのですか?
そもそも、その連絡方法は?
このように、いざご自身がお子さんに会われることを想定してお考えいただければ、おのずと細かく、具体的になっていきますよ!
ご参考までに、今のものも含めてどういったことを決めればよいのかを、いくつか記します。
・ 1ヶ月に何回会いますか?
・ 何時間あるいは何日間会いますか?
・ 場所はどこにされますか?
・ そこまで誰がどのようにお子さんを連れて行きますか?
・ その後お子さんをどちらがどのように連れ帰ってあげますか?
・ その日時は誰が決めるのですか?
・ 宿泊をともなうものにしますか?
・ 連泊は可能ですか?
・ お子さんの学校行事には参加されますか?
・ 日時や場所の変更は可能としますか?
・ 相手(またはご自身)とお子さんが直接連絡を取ってもよいのですか?
・ お子さんの意思はどうされますか?
事細かに決めていきますと際限がなくなるような気がしますが、きっちりしておいて困ることはありません。これが、あとでもめないテクニック!
また、成長に応じて、お子さんの気持ちを汲んであげることも必要ではないでしょうか。
「離婚のときはまだ小さいから問題ないが、成長し、多感の頃を迎えたときに子どもの気持ちをどう反映してあげるべきなのか。」
若年離婚のお二人なら、そんな状況も十分に考えられますね。ですから、そういったことも含めてお子さんのために、具体的な決め事をしておいてあげてください。
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