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離婚協議書

このページでは離婚協議書について、

    数多くの教訓からあなたも

    自分で作る 離婚協議書

    離婚協議書作成のためのチェック

    私からのアドバイス

のメニューで、あなたのお力になりたいと思います。



数多くの教訓から、あなたも

話し合いは進まれましたか? 結果、離婚することになるのですか?

離婚を決めたあなたには、この先を是非読み進めていただきたいと思います。

まだよく決められない、話を聞いてほしいという方は、遠慮なくご相談ください。

さて、離婚を決心なさった方に余計な不安をあおるようで恐縮ですが、お話し合いの結果、まとまった合意事項を書面にして残しておかれることを当事務所では、強くお勧めします。

「養育費請求」や、「面接交渉権」、「慰謝料・財産分与」のページをご覧くださり、ここへお進みいただいている方にはその真意をよくご理解いただけることと思います。

「養育費請求」のページ
「面接交渉権」のページ
「慰謝料」のページ
「財産分与」のページ

なぜ、合意事項を書面に残されることを強くお勧めするのか。離婚時はそれほどまで心配しなかった事柄が、離婚して時間が経つにしたがって、頭をもたげてくる。本当によくあることなのです。

ですが、もし相手が合意事項を守ってくれなくても、書面に残しておくことにより、実際に守ってもらえるように求めることができるからです。

それに、言った・言わないのトラブルを防止することになります。それでも相手が約束を守ってくれない、そこで裁判に訴えても当然証拠になり、あなたの主張の正当性を天下に示せます。

    「養育費を払ってくれるって言ったのに、結局もらってない」

そんな、若年離婚された方の数多くある実際の教訓から、あなたも学び取ってください。

「私は、あとで困らない、泣かない」

そうしていただきたいのです。

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自分で作る 離婚協議書

離婚協議書のサンプルを以下、ご紹介します。内容はあなたのご事情によって、適宜変更をなさってください。


【離婚協議書のサンプル】


離婚協議書


夫 行政太郎(以下甲という)と妻 春子(以下乙という)は離婚について協議した結果、以下の通り合意に至った。その合意事項を、この書面によって確認する。

第1条  甲と乙は平成○○年○月○○日に協議離婚するこことし、離婚届に記名・押印する。

第2条  甲と乙の間の未成年の子 つよし(平成○○年○月○日生、以下丙という)、および子 なつこ(平成○○年○月○○日生、以下丁という)の親権者および監護権者を、乙と定める。

第3条  甲は乙に対し、丙の養育費として、平成○○年○月○日から丙が成人に達するまで毎月○万円を、丁の養育費として、平成○○年○月○日から丁が成人に達するまで毎月○万円を支払う。
支払いの方法は、毎月末日かぎり、乙の指定する銀行口座に振り込むこととする。
乙指定の銀行口座(省略)
なお、右養育費は、経済情勢にともなう物価変動、その他事情変更によって甲乙間の協議により、増減することを妨げない。また、甲乙は協議の申し出が一方からあった場合、誠実にこれに対応しなければならない。

第4条  甲は乙に対して、財産分与として甲所有名義の下記不動産を譲渡し、平成○○年○○月○○日までに財産分与を起因とする所有権移転登記手続きを行う。
移転登記手続きに伴う費用は乙の負担とし、一括で甲の指定する銀行口座に平成○○年○○月○○日までに乙が振り込む。
甲指定の銀行口座(省略)
不動産表記(省略)

第5条  甲は乙に対し、本離婚に伴う慰謝料、金○○万円を支払うものとする。
支払い方法は一括とし、第3条に定める乙の銀行口座に振り込む。万一遅延が生じた場合、民法第404条の規定に則り年5分を遅延利率とする。

第6条  甲乙は、本書面に記載ある以外の財産上の問題に関し、相手に一切の請求をしないことを確認する。

第7条  甲は、丙および丁に対し、乙の承諾を経て面接する権利を有する。ただし、丙および丁の福祉を害するおそれのないように甲乙ともに配慮しなければならない。
お2人の合意事項をお書きください

第8条  本書面にある合意事項は、甲乙いずれか、またはいずれもが再婚をした場合においても、何らの変更を生じるものではないことを確認した。

上記の通り合意に達したので、本書2通を作成し、甲乙各自が保有することとする。

甲住所・生年月日・署名・押印
乙住所・生年月日・署名・押印

いかがでしょうか。「つくることがそれほど難しくはなさそう」、そう思っていただけたのでは、ないでしょうか。

では、作成に当たってのポイントをいくつかご紹介します。

    @ 縦書き、横書きの決まりはありません
    A 自筆で作成される場合、万年筆・ボールペン等をご使用ください
    B 最後の住所・生年月日・署名は自筆がよいでしょう
    C 印鑑は実印を使用されることをお勧めします
    D 面倒に思われるかもしれませんが、お1人ずつ生年月日は入れましょう

これらの点に注意しながら、作成してください。

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離婚協議書 作成のためのチェック

「よし、私も将来のために離婚協議書をつくるぞ!」

そう決めたあなた、よくぞ決心されました。そんなあなたを、当事務所は応援します。離婚協議書は作らないより作ったほうが1000倍マシ、そういう専門家もいるくらいですから。

「でも、そんなに大切なものなら、やっぱり自分でつくるのはちょっと心配」

そのようなあなたには、当事務所がお力になります。

「このホームページを見て、自分でやってみる。ダメだったらお願いしたいのですが」

そのときには、遠慮なくご依頼ください。当事務所はそんなあなたのお力にもなります。

ではここで、離婚協議書 作成のためのチェック事項を記します。ご自身の実情に応じて中身を精査し、深めてください。

【離婚協議書 作成のためのチェック!】

    @ 未成年のお子さんはいらっしゃいますか?
    A いらっしゃるなら、それぞれの親権者・監護権者はお決めですか?
    B 養育費の金額は、お子さんそれぞれにつき、いくらでいつまでか、決まりましたか?
    C 養育費の支払い方法は決まりましたか?
    D 面接交渉の具体的内容は決まりましたか?
    E 面接される頻度・時間は決まりましたか?
    F 慰謝料の支払いはあるのですか? あればいくらですか?
    G 財産分与について、不動産の取り扱いは決まりましたか?
    H 不動産以外の財産分与は決まりましたか?
    I 最後に、お子さんの意思も含まれたものになりましたか?

それぞれを、作成されるにあたり一つ一つ紙にでも書きながら、詳細に、具体的に煮詰めていってください。分かりにくいところは、このホームページ各所が、あなたのお力になります。

そして、

    「やっぱり専門家に頼もう」

そう思われましたら、当事務所の力をいつでもご活用ください。

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私からのアドバイス

ここまで、離婚協議書作成の話をお聞きいただき、「私も作るぞ」と思われた方に、水を差すようで恐縮ですが、実は離婚協議書ができたからといって、万全とは言えないのです。

もし相手が、決めたことを守ってくれない場合、その相手に離婚協議書を突きつけたからといって払ってくれるとはかぎりません。結局裁判を起こさなくてはならないのです。

「重大な決心で離婚をし、離婚協議書までつくったのに、またもめなくてはいけないのか」

考えただけでもぞっとしますね。

しかし、裁判をしなくてもきっちり支払ってもらえる方法が、実はあります。

その方法、それは、離婚協議書を「公正証書」にすることです。

当事務所では、公正証書にしない離婚協議書の作成のご依頼はお受けしていません。

みなさんから貴重なお金をいただいた業務の結果、お客様にご迷惑を及ぼすおそれがある、そのような業務はお受けできないからです。

離婚をされ、離婚協議書もつくり、あとは新しい一歩を踏み出すだけ。

当事務所はそんなあなたのお力になります。そのために、後々トラブルを引き起こすおそれのあるものは、初めから除去しておきましょう。

公正証書については、つぎへお進みください。

「公正証書」のページへ
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離婚相談ステーションのサービス

お客様からのよくあるご相談・ご要望を下記にまとめてみました。あなたに該当するものはありませんか。当事務所では、お客様お一人お一人に適した方法での対処をご提案させていただきます。

 離婚したあとで困るのはいやだ

 分かりやすい離婚協議書をつくってほしい

 重要な書類なら、やはりプロにつくってほしい

 強力な離婚協議書をつくりたい

 任せきりではなく一緒に考えてもらえる人に頼みたい



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