公正証書による離婚協議書
当事務所では、公正証書にしない離婚協議書の作成は行っておりません。なぜかは、この先を読み進めてくだされば、ご理解いただけると確信いたします。
「転ばぬ先の‥」
公正証書とは、裁判官・検察官・弁護士などの法律実務経験者や一定の有資格者から法務大臣によって任命される公証人が、当事者の依頼により、作成する文書です。
この公正証書は、一般の文書よりも優れた能力を持ち、法的に強い効力を有しています。
たとえば、当事者間で作成した文書と違い、公証人を通じて作成することにより、公的な証拠力を持ちます。
また、公正証書の原本は公証人役場で厳重に管理してもらえます。
そして極めつけは、この公正証書はなんと『裁判の判決と同じだけの執行力を持つ』のです!
離婚協議書であなたが相手とした約束を守ってもらえないとき、普通の離婚協議書ならば、払ってくれ、と相手にお願いするしかありません。それで、払ってくれればいいですが。
ですが、公正証書の離婚協議書なら、相手の給与を差し押さえたり、不動産を売り飛ばしてでも、約束の履行を保証してくれるのです。
なにせ、裁判の判決と同じだけの効力があるのですから。
ですから当事務所では、
「離婚協議書ができたから、これで大丈夫。安心だ」
という方には、その離婚協議書を公正証書にされることがふさわしいと考えます。
実際問題として、離婚された方全体に比べて『40歳台までの若年離婚』の方のほうが
「養育費の支払いが止まってしまった」
「財産分与に家を売ってお金を払うことになっていたのに、いつまで待っても払ってくれない」
といった事例やご相談は多いです。
まだお若い年齢での離婚ですから、その後に様々な変化がお互いに訪れることは簡単に想像できます。
しかし、若年離婚であるからこそ、お金の問題にはシビアになっていただきたいのです。
お二人が若ければ、お子さんもまだ小さい、ということはよくあります。そんな、子どもから手を離せない時期から、払われるはずのお金が払われなくなったらどうしますか?
ひょっとすると、人生設計までもが狂ってしまうことになりかねません。
そこで裁判を起こされるのも、決して悪いこととは言えませんが、もしそうなれば、時間や費用・労力と、あなたの負担はかなりのものになることでしょう。そうかといって、泣き寝入りはしたくありませんよね。
それになにより、せっかく新しい一歩を踏み出したのに、また離婚のときのことを思い出して、いやな思いをしなくてはならないのがつらいと思うのです。
「転ばぬ先の公正証書」
そうお考えいただければ、当事務所が公正証書にしない離婚協議書の作成をお受けしない理由が、ご理解いただけるかと思います。
後々に困らない、泣かない。そうすることはもちろんのこと、離婚によるトラブルを引きずらず、あなたに新しい人生の第一歩を歩みだしていただきたい。
これは、当事務所の切なる願いです。
そしてそんなあなたに、当事務所は惜しみなくお力になりたいと願います。
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