慰謝料
このページでは慰謝料について、
慰謝料は必ずしももらえない?
慰謝料の根拠
私からのアドバイス
のメニューで、あなたの困りごとにお答えしていきたいと思います。
慰謝料は必ずしももらえない?
テレビなどを見ていますと、離婚を決意する際、相手に「慰謝料、たっぷり払ってもらいますからね!」などという、決まり文句がよく述べられています。
では、その慰謝料とはどういうものなのでしょうか。
たとえば、夫が浮気をしたとします。それを妻が知り、気持ちを病んで離婚することになりました。この場合、妻は夫の浮気(不貞行為、とよばれます)が離婚原因をつくったとして、夫に対し慰謝料を請求することができます。
このように、慰謝料とは、精神的苦痛を受けた側が、その原因をつくった側に対して求めることができる損害賠償なのです。
ですから、慰謝料は必ず夫から妻に支払われるものと決まっていませんし、離婚原因で一番多い「性格の不一致」など、夫婦お互いに離婚の原因があると考えられるような場合は、慰謝料の問題が発生することはまずないでしょう。
したがって、「離婚するイコール必ず慰謝料がもらえる」という考えは持たないでくださいね。
そしてもうひとつ、ここでご理解いただきたいことがあります。
「財産分与」のページでご一緒に考えていただくのですが、この財産分与と慰謝料はごちゃまぜになりがちです。
@ 財産分与と慰謝料は、法律上別のものである
A しかし、実際問題は一緒に考える(支払われる)ことが多い
ということを、まず押さえてください。
たとえば、財産分与と慰謝料は、根拠となる法律の条文が違います。
また、請求可能な期間も「財産分与は2年」「慰謝料は3年」となっています。
一方、財産分与も慰謝料も、それまで夫婦で築き上げてきた共有の財産から支払われ、多くの場合は両方を合わせた金額を決定します。
ですから、離婚を考えておられるあなたが、その原因が相手にあるなら、慰謝料の請求ができるでしょうし、財産分与も請求できます。頭の中できちんと両者を区別して、しっかり確認しながら話し合いを深めてください。
慰謝料の根拠
結論から申し上げますと、法律で定められた明確な基準はありません。
慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償、と先ほど述べました。ですから、決まった相場があるわけではないのです。
では、なにを根拠に決められているかといいますと、
・ 婚姻の継続年数
・ 資力
・ 離婚の原因はなにか(一方的なものか、お互いに責任があるのか)
などです。
こういったこと等を総合的に考え、決められます。
したがいまして、「婚姻期間が長いイコール慰謝料が高い」とはかぎりません。
また、「たっぷり慰謝料、払ってもらいます」といいましても、みなさんの評価によりますが、意外と慰謝料は高くはありません。財産分与と合わせても、500万円以下というケースが多いようです。
みなさんが置かれている状況に応じて異なる、ということをご理解ください。
私からのアドバイス
離婚をされた後、お互いに別々の生活を営まれるわけです。それまでとは離れた郷里に戻られる場合もあるでしょう。まだお若いのですから、その先に再婚をして子どもに恵まれるかもしれません。生活状況が変われば、収入も変わることも十分に考えられます。今の世の中、何が起こるかわかりません。
相手の方の資力や性格にもよりますので一概には言えませんが、慰謝料・財産分与は一括払いにされるのが無難でしょう。
考えてみてください。いくら協議書をつくり、支払いが法的に担保されたものでも、滞ってしまうことは有り得ますよね。
分割払いになったなら、なるべく頭金を多く支払ってもらうなど、あなたのリスクを減らすように工夫されることを、お勧めします。
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